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副業の確定申告、事業所得と雑所得の違いは?

確定申告の時期が近づいていますね。僕も今年は確定申告をしようかと思って色々と調べてみました。

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所得には複数の種類がある

確定申告をする際に書かなければならないのは収入です。収入と一言で言っても10種類もの区分に分けられています。

でもこの区分がとてもややこしいです。不動産から得られる利益ひとつ取っても、賃貸で貸してる場合とマイホームを売った場合では所得区分が変わるみたいです。不動産から得た所得だから不動産所得とはならないのです。

ブログの報酬は事業所得か?雑所得か?

ブログがどの分野になるのかを調べて見たのですが、これがとても曖昧で微妙な感じです。考えられるのは事業所得か雑所得のどちらかということです。

ただ、事業所得と認められるためにはかなり高いハードルがあるようです。

調べた限りではお給料をもらっていて、お小遣い程度の収益しか上がっていないのであれば雑所得として扱わなければならないようです。ですが、毎日更新などで1日に何時間もかけており、それを証明することができるようにしておけば事業所得として申告することもいいようです。

事業所得と雑所得って何が違うの?

どちらでもいいじゃないかと思う方も多いと思うのですが、実は大きな違いがあります。それは給与所得との損益通算ができるかどうかということです。

損益通算とは黒字部分と赤字部分を相殺することを指すのですが、所得の種類によって損益通算できるものとできないものが存在するのです。

雑所得の場合は損益通算ができません。給与所得が300万あり、ブログの設備投資で100万円の赤字が出たとしても、給与所得と通算して2017年は200万円の所得だったと申告することができません。あくまで300万円の給与所得に対して課税されるのです。

一方で事業所得として申告した場合、損益通算が可能です。先ほどの事例で考えた場合、200万円が課税対象の所得になるのです。

事業所得として認められる要件

事業所得の要件を調べたところ、以下のようなものがあげられるということです。
  • 自己責任で行われている
    (出来高制など報酬が成果で定められている、必要な費用は自分で負担している)
  • 営利性があること
  • 反復継続していること
参考元 栗山税務会計事務所
要件を見る限りではワードプレスなど有料で運営し、ブログもきちんと営利性を持たせて、高い更新頻度をキープしていれば事業所得に含んでも問題なさそうだと思うのですがネット上では厳しいという意見が多いです。

めちゃくちゃ曖昧で微妙な税の問題

僕の場合はブログやそれにまつわるお手伝いで微々たる収益が上がっている程度で、合計しても20万円には届かない程度です。本来確定申告する必要はないのですが、去年一年でなんだかんだと経費がかかっています。

できれば現状の赤字を損益通算したいと思っていますが、ネット情報では事業所得とは認められる可能性は五分五分だと思っています。

行動としても、気持ちとしても事業として取り組んでいても税務署にダメといえばそれで終わりっていうのもなかなか厳しいものがありますね。

まとめ

基本的にブログは事業所得として認められるにはかなり厳しい状況であることには違いないようです。もし事業所得で申告を考えているなら少し慎重になった方が良いようです。

僕はそもそもブログを始めた理由として、会社からのお給料に頼らないで生活することを目標に数ある収入の柱の一本としてブログを始めました。

ですが、実際のところ収入はほとんどない状態で、なかなか申告してもいいものなのか少し悩むところです。

もう少し時間があるので考えて見たいと思います。