法律

相続放棄は迅速に

相続って意外とややこしいと思う人は少なくないと思います。実際、ややこしいからと放置してしまい、多額の債務を負ってしまうという事例もあるんですよね。明らかに借金が多く、相続したくないとなれば相続放棄をするという方法があります。ですが、相続放棄をするにはいくつか注意すべきことがあります。

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相続放棄とは

民法第915条
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
民法第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
民法第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
一般的に相続放棄という言葉を利用利用していると思いますが、ほとんどの場合民法上の相続放棄とは全く異なる意味で使われています。 「相続放棄して母親が全部相続したよ」とか言ったりしますが、この場合の相続放棄は決して民法上の相続放棄ではありません。 これは相続財産を遺産分割協議をし、母親に相続させたのであって、相続放棄とは違います。
相続放棄とは家庭裁判所に申述して行うものであって、話し合いで相続をしないことではありません。民法上の相続放棄は家庭裁判所に対して行わなければ相続放棄とは認められないのです。

期間は3か月!?

相続放棄をできる期限というのは非常に短い期間です。自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に行わなければならず、それを超えてしまうと相続放棄ができなくなる可能性が出てきてしまいます。もし3か月が経過してしまっているという方も例外的に延長することができるかもしれないので、一度弁護士さんに相談してみるものいいかもしれません。
相続放棄の期限は死亡したときから3か月ではないので、相続放棄ができる期限は相続人によってバラバラであることも注意が必要です。

相続放棄は相続財産の方が多い場合に行う

相続放棄は債務超過が明らかな場合に行うことはまずありません。相続放棄を行う場合というのは相続財産よりも債務が明らかに超過している場合に行います。
親が多額の借金をしていることを知っている場合などは、即座に弁護士などに相談し、相続放棄の手続きに動いた方がいいでしょう。そして、とにかく親の財産関係には一切手を付けず、弁護士の判断を仰ぐことが賢明です。

相続放棄ができない人

民法第920条
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
民法第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
相続放棄の怖いところは3か月を経過していないのに、相続放棄が出来ないということが起こりうることです。どういう場合に起こりうるのかというと、相続財産を売り払ってしまったりしてしまうと自分が相続人であると認める行為をしてしまった場合です。
つまり相続財産を相続人として処分してしまった後は相続放棄ができなくなってしまいますので、相続財産の調査が終わるまでは手を付けるべきではないでしょう。何らかの事情で手を付けなければならないのであれば、個人で判断せずに弁護士に相談する方がいいでしょう。

相続財産と借金のどちらが多いかわからない場合、限定承認という方法もある

民法第922条
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
相続放棄は債務が多いときに行います。ですが、たまに多いか少ないかが判断できないこともあります。財産がたくさんあるけど借金もたくさんあって判断しかねるというときです。そういう場合は限定承認という方法があります。限定承認というのは相続財産の限度のみ債務を負うという方法で、相続財産よりも債務が多かったことが後で判明しても相続財産の限度でのみ支払えばいいというものです。
あまり利用されているというのは聞いたことがないのですが、有効な方法の一つだと思います。これもとにかく弁護士さんに頼むことがいいでしょう。

まとめ

最愛の人、大事な人が亡くなったとき悲しみにくれたいかもしれません。ですが、相続の手続きはスピードが大事です。
通常の相続とは違い、相続放棄や限定承認といった手段をとるためには裁判所を経由することが必要になります。難しい手続きとなることもあるため、できる限り弁護士に相談した方がよいでしょう。
また、財産が多い場合は相続税の関係からも税理士にも相談すべきです。失敗してしまうと余分な相続税を払ってしまったり、追徴が来ることだってあり得ます。
専門家に相談しながらできる限り迅速な行動がとれるようにしておきましょう。