法律

兄弟姉妹が相続人になるケース

兄弟が相続人となる場合は、いざこざに発展しやすいケースが多いです。親戚付き合いが希薄になっている今、さらに問題は起こり得るでしょう。

ですが、兄弟姉妹は常に相続人となるわけではありません。

ある一定の条件がそろった場合に相続人となります。

今回は兄弟が相続人となる場合がどのような場合であるのかを書いてみたいと思います。少し大雑把な説明ですがイメージを掴んでもらえたらいいなと思います。

Contents

相続人には優先順位がある

まず最初に覚えておいて欲しいことは相続人になれる人には順番があるということです。

兄弟姉妹は決して優先順位としては高くはないのですが、相続人となる可能性があるという立場にあります。 次の順番で相続人となる権利があります。

  1. 直系卑属(子供やその代襲相続人)
  2. 直系尊属(基本的には親、親がなくなっていれば祖父母)
  3. 兄弟姉妹

最も優先順位が高いのは子供やその代襲相続人です。

代襲相続人とは本来の相続人の子などの直系卑属を指します。つまり、本来相続人だった『子』が相続開始時にすでに亡くなっている時に『孫』が相続が『子』に変わってそう属することを代襲相続といいます。

『孫』も同じように亡くなっていれば『ひ孫』が再代襲をすることが可能です。 次に親が相続人となります。

もし親が亡くなっている場合は祖父母が相続人となります。 そして最後に兄弟姉妹に相続する権利が回ってくるのです。順位は低いのですが、今の少子化時代、割と子なし親なしの世帯の人も多く、兄弟姉妹が相続人となる可能性というのは決して低くないのです。

配偶者の有無は相続する権利には影響しない

配偶者がいる場合であっても、子供がおらず親などの直系尊属が全員亡くなっていれば兄弟姉妹は相続人となります。

ただし、現在の法律では配偶者が優遇されており、相続割合は配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続することとなります。

半血兄弟も相続人になる

父親が別の異母兄弟と言われる血が半分しか繋がっていない兄弟間にも相続権は発生します。

ただ、血が半分しか繋がっていないため、相続分も半分となります。

つまり、親が離婚しており、子供がいたという話を聞いている場合は注意が必要となってきます。

兄弟姉妹には遺留分がない

子供や配偶者、親には遺留分という権利が認められています。遺留分とは法律上最低限保証された相続人の相続財産に対する権利で、たとえ遺留分を侵害した遺言がされていたとしても遺留分を主張することができます。 一方で兄弟姉妹には遺留分がありません。つまり遺言書があれば兄弟姉妹に相続権があっても一切を相続させないことができるのです。

兄弟姉妹の子が相続人となることもある

相続人となることができる兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合は、相続権はその子供へと引き継がれます(代襲相続)。

つまり甥っ子もおじさんの相続人となる場合があるということです。

ただし第1順位の子供に認められていた『孫』への再代襲は認められていません。

終わりに

兄弟姉妹は相続人となる場合とそうでない場合があります。兄弟が相続人となるという場合は訴訟にはならなくても、争いに発展しやすい傾向にあります。

法律が親戚関係を度外視して血縁関係のみで相続人を決めているため、問題が起こってしまうのですが、遺言書を残すことで対処することも可能です。

配偶者のいる方は特に注意が必要です。亡くなった時の相続人を考えて争いが起こらないよう遺言書を残してあげるのも大事なことだと思います。

自分の家庭はややこしいと感じる方は司法書士さんや弁護士さんに相談することを強くお勧めします。