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銀行カードローンと消費者金融カードローンの違いは何か

最近になって急に銀行のカードローンを問題視する声が上がっています。

マスコミや弁護士連合会が騒いでいるのにはキャッシングと銀行カードローンに根本的な違いがあるからなのです。

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お金を借りるのは同じ

根本的にお金を借りるという行為自体には差がありません。金利については多少違いはありますが、借りたお金にプラスして金利を返済しなければなりません。
同じ金額を借りても返済回数を細かく分ければ分けるほど、返済の総額は大きくなってしまいます。

貸主が違う

銀行カードローンはその名の通り銀行がお金を貸してくれます。銀行は基本的には経営者や住宅ローンなどにお金を貸しているのですが、ここ最近の低金利が堪えているようで、最近は一般人を対象にしたカードローンに力を入れるようになっています。

最近はだいぶと司法関係にいじめられていますが、金利だけを見ると消費者金融よりも良心的であることが多いです。ただ、それでも10%を超えるような高金利であるため、基本的には借り入れすることはお勧めできません。

 

一方で、消費者金融ローンは名前の通り消費者金融という一般人を相手にした金貸し業者のことです。基本的には無担保でお金を貸してくれるのですが、非常に金利が高く一時とても問題となっていました。

グレーゾーンが廃止されて昔に比べると金利は随分と下がりましたが、現在でも18パーセント前後の金利で貸し出しをしていることが多く、一度借りてしまうとなかなか返済が終わらないので非常に大変な思いをしてしまいます。

適用される法律が異なる

銀行と消費者金融では適用される法律も変わってきます。最も大きな違いは総量規制でしょう。

消費者金融には消費者金融業者についてを規制した、貸金業法が適用されます。貸金業法では、総量規制と言って年収の3分の1を超える新規の借り入れをすることはできないため、一定以上のお金を借りることを規制しています。

 

銀行は銀行法で、貸金業法で定められた総量規制がありません。中には収入のない専業主婦でも借りることができる銀行カードローンもあります。
銀行は基本的に審査能力があるとされているので、無収入の相手であってもお金を貸しても良いことになっているのですね。

日弁連は銀行カードローンに抗議

日弁連は総量規制を設けていない銀行カードローンに抗議しています。日弁連は総量規制を一生懸命作った立場なので、一定の成果を上げていると主張しているようです。

ただ、以前検証してみたのですが、都合の良い数字を並べているなという印象が強かったです。

 

弁護士連合会が総量規制の導入を叫ぶのはおそらく弁護士会自体が導入を試みた法律だからだと思います。つまり政治的な意味合いが強いんだと思います。それか想像以上に総量規制に効果を上げていると本気で思い込んでいるのかもしれません。

日弁連は総量規制よりもリボ払いなどの終わらない借金問題に取り組んだ方がいいんじゃないかと思うんですが…。

まとめ

キャッシングとカードローンはどちらにしろ金利の高い借金であることには変わりがありません。しかも一般的なローンに比べると高金利で、貸主側の利回りが大きな商品です。

弁護士会なんかは総量規制以上にお金を貸しているカードローンを批判する傾向にありますが、返済総額から考えればどちらも非常に危険な借金の部類であることは間違いありません。
今や銀行も正攻法の金融商品では利益が上がらないのでギリギリを攻めているのです。

 

とにかく日本の借金は割に合わないことが多いので基本的には借金をしてはいけないと思います。特に現状だと金利が5パーセントを超えるものは論外ではないでしょうか。