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これから一般的になるであろう田舎の実家の相続に関する記事

最近不動産関連の記事をよく見かけます。徐々に空き家問題が地方で本格的な問題となってきて、国もマスコミもこれってやばいことになるんじゃないかと思っているのではないかと思います。

このままいくと、団塊の世代が被相続人になる頃には問題はもっと形骸化してしまう可能性が高いと思います。

 

今回は『田舎の実家「相続」すべきか「放棄」すべきかの見分け方』という記事について少し書いてみたいと思います。

Contents

両親が亡くなり相続した不動産

今回は田舎の不動産を相続してしまった相続人にスポットを当てたものとなっています。田舎の不動産を相続し、『負動産』と化してしまった話です。

維持費が家計を圧迫

固定資産税や管理コストがかかり、家計の負担になっているという状況のようです。固定資産税だけでも年間3万6000円、管理コストを含めると500万円近いコストがかかっているというのです。
固定資産税の金額を見ると決して高くはないので、田舎の土地なんだろうなと言うことがわかります。

売却を決意するが売れない土地は自治体もいらない

場所にもよるでしょうが、特に地方からの移住も少ないような田舎では現在でも全く不動産が売れない状況になっているという話を頻繁に聞きます。

 

不動産の寄付を自治体が受け取らない事例は田舎だけでなく、都会でも多く見受けられるケースだと思います。
自治体としては不動産は固定資産税を生んでくれる大事な収入源なので、出来る限り自分で所有したくないというわけですね。

しかもそれが売れないような無価値とわかっている不動産の場合は今後もほしいという人が出てくることもないでしょうから、自治体としても寄付してほしくないんです。
本当は固定資産税を決定するために評価額を定めているのですから、無価値と自治体が判断するのはどうかと思いますが…。
この記事では『いまや、不動産の大部分は「重荷」だ。土地と共に多くの現金が遺されていても、相続放棄するケースがある。』と財産があるにも関わらず、放棄をする事例まで発生していると述べていますが、これは相当例外中の例外だと思います。現金があるならとりあえず相続しておこうということになると思うので、この時点で放棄を決断するというのは相当勇気のいる決断だと思います。

空き家問題を深刻化させている理由

固定資産税は土地と建物にそれぞれかかるものになるのですが、一定の要件をクリアすると建物の建っている土地については6分の1の固定資産税額で済むという特別措置があります。

逆に言えば、建物を潰してしまえば土地の評価額は6倍にもなってしまうのです。建物は年々評価額が落ちていく一方で土地の評価額はおおきな変動はありません。結果建物が建っている方が固定資産税の額が安くなるという不思議な現象が起こってしまうのです。

この異常な減税措置が空き家を放置する原因になっているのです。国や自治体は自分で撒いた種が空き家問題を生んでいることを理解しないとだめだと思います。

この記事の相続放棄の補足として

僕自身相続する不動産が資産を食い潰す可能性のある『負動産』あるならば相続放棄をすることを考えるというのは正しい選択なんじゃないかと思います。

 

ですが、相続放棄と言うのはいつでも、どのタイミングでもできるというわけではありません。相続放棄は『自己のために相続を開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法915条)』しかできません

しかも相続財産にヘタに手をつけてうと3ヶ月を経過する前であっても相続放棄をすることができない場合(民法第921条)もあるので、相続放棄を検討する場合は慎重に行動しなければなりません。

相続放棄を検討する場合は相続財産に何も手をつけない早い段階で弁護士などの専門家に相談するほうが良いと思います。

まとめ

今回の記事は田舎の土地でしたが、今後は都会でも過疎地が生まれてくるだろうと思います。過疎地になった自治体では間違いなく空き家問題がささやかれていきます。今回の話は決して特別なことではないと思います。

例え今住んでいる場所が過疎化していなくても、日本全体の人口減少が確実視されている以上は自分の自治体の人口が減少する可能性はかなり高いと思っておいたほうが良いと思います。

 

また、不動産はマイホームというのは一つの夢もあるとは思うのですが、子供世代に残してしまうと負債になる可能性だってありえるのです。

人口が増加になったり、空き家問題などが解決に向かわない限り、不動産の『負動産化』が進むだろうと思います。