最近所有者不明不動産がよく話題になっていますが、今後はこのままいくと間違いなくもっともっと増えてきます。国も対策を考えて入るものの、解決に至る案は出し切れていないという状況です。
こういった所有者不明不動産以外にもすでに相続が困難で所有者不明不動産になってしまいそうな不動産というのは山ほどあるんじゃないかと思います。
相続登記はとにかく迅速に済ませるべきなのですが、複雑な手続きであることが多く、放置してしまいがちです。
今回は相続手続きは素早く終わらせるべき3つの理由について書いていこうと思います。
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手続きによっては期限が限定されている
手続きの種類によっては一定期間内に行なわなければならないものが存在します。
例えば相続放棄をする場合は原則、被相続人がなくなったことを知ったときから3ヶ月以内に裁判所に申述しなければなりません。
⇒『相続放棄は迅速に』
相続放棄はあくまで裁判所に申述する方法であって、複数の相続人が話し合いで一人に相続させると決定する行為は相続放棄とは言いません。
一般的に『相続放棄して母親にすべて相続させた』などといいますが、この場合の殆どは法律上の相続放棄ではないです。こういう場合に使用している『相続放棄』は『遺産分割』と言います。
その他にも被相続人の資産がたくさんある場合は相続税がかかってきます。相続税は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行なわなければなりません。
迅速に行動しなければ、多額の債務を背負ってしまうことや、相続税の滞納等につながるおそれがあるのです。
書類が揃わなくなる
相続はあまり長い間放置してしまうと相続の書類を揃えることが非常に困難になることがあります。
例えば不動産の相続登記をする場合は被相続人の住民票の除票か戸籍の附票という住所の特定ができる書類が必要になります。ですが、自治体での保存期間はわずか5年となっており、5年経ってしまうと書類の交付を受けられないことがあります。(100%受けられないわけではありません。自治体によっては保存期間よりも長めに保存してくれていることもあります。)
戸籍関係は保存期間が150年と非常に長くなっているのですが、高齢の方が亡くなられて長期間放置してしまうと戸籍関係ですら揃わないということも起こりえます。
書類が揃わないと「書類が揃いません」ということを書類にして提出しなければならなかったりするので非常に面倒です。
他人との話し合いになる
長期間放置で最も恐ろしいのは面識のない人と話し合いをしなければならなくなるというケースです。これは決して珍しいことではありません。
被相続人が亡くなった当初は相続人が子供達だけで非常にすんなり解決するはずが、長期間放置してしまうことで、子供のうちの誰かが亡くなってしまうということが考えられます。そうなると子供はなくなった子供の配偶者と話し合いをしなければならなくなります。
配偶者であればまだいいですが、配偶者が亡くなれば話し合いの相手はその子供、又は配偶者の兄弟姉妹などに相続権が移ってしまいます。
すぐさま話し合いをしてきちんとしておけば兄弟での話し合いで済んでいたのに、長期間放置することで全く面識のない人との話し合いを余儀なくされてしまうのです。
面識のない方との話し合いとなると多くの人は弁護士など法律の専門家にお願いしているようです。せっかく自分たちだけで解決できたのに放置してしまったことで余計な費用がかかってしまうのです。
まとめ
相続は面倒でも迅速に行動してさっさと終わらせるべきだと思います。お葬式が終わって、四十九日の法要にはある程度目処が立っているというのが望ましいんじゃないかと思います。