ニュース

住民票の保存期間、5年→150年間に!これはすごくいいことです。

住民票の保存期間の延長を検討しているようです現在はわずか5年の保存期間ですが、150年とする検討に入ったようです。

総務省の有識者研究会は22日、引っ越しや死亡などで抹消された住民票の保存期間を、現行の5年間から、戸籍と同じ150年間とする報告書をまとめた。所有者不明の土地の増加を受け、持ち主を見つけやすくする狙い。同省は関連法の改正案を来年の通常国会に提出する。

朝日新聞

住民票は引越しなどで住所移転をすると除票となってしまい、5年経過すると破棄していました。

ですが、それではあまりにも保存期間が短すぎて所有者不明不動産の調査に支障をきたすということで改正に踏み切ったという流れです。

Contents

以前から短すぎるという指摘は多かった

前々から保存期間が5年って短いという声はたくさんありました。

僕もブログで書いていますが、5年の保存期間だとすぐに住所が繋がらなくなってしまうんですよね。

行政が独自の判断で保存期間を超えても保存しているということもあったり、現場レベルでの努力は見られたのですが、国は今まで一向に改正の動きを見せませんでした。

 

ですが真剣に調査している所有者不明不動産の問題が深刻化する可能性が非常に高くなってくると分かったとたんに改正へと舵を切りました。

住民票の保存期間を伸ばすとどうなる?

では、5年から150年へと保存期間を伸ばすとどうなるのかというと、所有者不明不動産の調査が圧倒的にやりやすくなります。

 

なぜかというと登記簿から所有者の現在を把握できるようになるからです。不動産登記では所有者の住所と氏名が登記されますが、住所変更の登記をしていないことが非常に多いです。

 

マイホームを購入したという方も確認して欲しいのですが、ほとんどの場合は前住所で登記されています。

京都の人が大阪にマイホームを購入した場合、大阪の購入した物件には京都の住所が記載されているのです。

 

登記には申請期限がないため放置する人が圧倒的に多いのです。専門家である司法書士でさえも急いで登記する必要がないと言うくらいのんびりしています。

住所の変更登記が必要になるときは、住宅ローンの完済をした時や、借り換えを行う時、売却する時です。

つまり登記を触る必要がない限り、住所変更の登記をする必要が生じないのです。

住所がわかればどうなるの?

住所が分かると所有者不明不動産の調査がしやすくなるといいましたが、これは現在の住所が確認できるだけでなく、所有者の生死、相続人まで調べることができることになるのです。

 

住所がわかれば、住民票に本籍地を記載することが可能なので本籍を調べることができます。戸籍を取得することができれば、その方の生死を調べることができます。

死亡していた場合は、戸籍をさらに取得することで、相続人を突き止めることができるというわけです。

 

150年の根拠は何?

5年から一気に150年って30倍も保存期間が延びることになります。なぜここまでいきなり伸ばすのかと言うと、戸籍の保存期間である150年に合わせたからです。

 

正直に言うと5年は短いですが、150年は長すぎます。30年とか50年でも十分解決できると思うんですが、おそらく決めた方が考えるのを面倒だと感じたのでしょう。

まあ長いに越したことはないのですが、期間に関してはあまり真剣に考えていないのかなーという気もします。

デメリットはあるの?

デメリットとして考えられることはデータの保存コストが考えられます。一つのデータを150年以上保存し続けるため、今の30倍も保存するデータが増えることになります。

ですが、現在の住民票は全て電子化が住んでいて一つずつのデータは非常に小さいものだと思います。

しかもデータの保存コストも当初よりも格段に下がっているので、150年保存したところで大きな負荷にはならないんじゃないかなと思います。

 

もう一つ言うならば、150年間データを盗まれる可能性があるというリスクです。一度盗まれてしまえば現在まで繋げられるのは確実です。

住所がばれたくないと思っていても追跡されてしまう可能性が出てくるのはリスクとして考えられます。

まとめ

住民票の保存期間が長くなることは非常に良いことだと思います。150年の保存期間となれば、所有者不明不動産の問題の増幅にはある程度歯止めをかけられると思います。

総務省も真剣に所有者不明不動産に取り組むようになってやっと危機感を感じてくれたのだと思います。

 

こういったまともな改正は大賛成ですが、現場に耳を傾けるともう少し早く手を打てたのではないかと思います。