どこの家庭でも必ず起こりうるのが遺産争いです。『うちに限って…』と高を括っていると痛い目にあいかねません。
今回は一般的にどのような状況が遺産争いを生みやすいのか見ていきたいと思います。
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資産の大小は関係ない
まず大前提として資産の金額は争いの有無に影響は殆どありません。『財産なんて殆どないから…』と思っても不動産一つあれば立派な相続財産です。どんなに少額であっても財産があれば争いが起こる可能性があるのです。
相続人間の仲が悪い
相続人間で仲が悪いとかなりの確率で揉め事に発展します。裁判所を介さなくても直接話はしたくないということで弁護士を付ける人も少なくありません。
感情が先行する当人同士では、金額云々でなく話し合いができないようですね。
もし子どもたちの仲が悪いということがあれば、きちんと準備をしておくほうが良いと思います。
お金のない相続人がいる
相続人間の仲はとても良いという関係でも、それぞれの財政状況が異なるがゆえに争いに発展してしまうことがあります。
例えば、相続人が妻1人と子供3人であるという場合、多くの人は配偶者である妻に多くの部分を相続させると思います。
ですが、子供のうちの一人がお金に困っており、法定相続分を主張したとします。そうなると本来妻に相続させようと考えていた2人の子供も子供の一人が相続するんだったら自分も相続したいと考えを変える可能性は非常に高いです。
法律上は当然の主張をしているのですが、それがきっかけでギクシャクしてしまうことが考えられるのです。
分割できない遺産
預金や株などはある程度簡単に分割することができるため、法定相続割合で分割できますが、不動産や車のような分割ができないものがあると揉め事に発展しやすいと思います。
特に不動産の場合は金額的にも非常に大きいです。しかも不動産価格の場合は評価額や路線価、相場価格などいろいろな種類の価格があるため、どのように価格を決定するかで争いに発展するケースも少なくないでしょう。
第三者の介入
相続人間ではとても良好な関係で話し合いが付くという状況でも、相続人の配偶者などの第三者が口出しをすることでややこしくなってしまうことがあります。
特に相続人の配偶者からすれば、その他の相続人は他人も同然ですから、情よりも金となる可能性も大いにあり得ます。
法律上は相続人ではない人でも実質的には相続人と同一地位なので、間接的に意見を言えてしまうわけですね。
子がいない夫婦
子供のいない夫婦の相続人は配偶者と被相続人(亡くなった方)の兄弟ということが多いです。兄弟がなくなっていれば兄弟の子供が相続人です。配偶者の兄弟の子供はほぼ他人という状況であれば、弁護士に頼んで処理をしてもらうということになり、多額の費用がかかってしまいます。
縁戚になればなるほど話し合いは困難になってしまいます。
まとめ
今回想定したのは相続のごく一部です。どんな状況であれ、しっかりと準備をしておかなければ、争いが起こりうると考えておいたほうが良いと思います。
少しでも争いの可能性があると思えば、遺言書を作成しておくことが大事だと思います。遺留分を侵害しない程度に公正証書で遺言を残しておけば、争いも起こりづらいと思います。
自分では難しいと思えば、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談をすることが良いでしょう。