合同会社という名前は見かけるけど、「合同会社ってそもそもなんなんだ?」「株式会社とは何が違う?」と思っている人も決して少なくないのではないかと思います。
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合同会社とは
本来小規模の会社を対象に作られたと言われていますが、最近は大手外資系企業が好んで合同会社を選択しています。アップルやAmazonなんかも合同会社です。
共通する点
法人格
株式会社と合同会社に共通することの一つ目は『法人格を持っている』ということです。
例えば、不動産を会社名で取得するのも法人格が必要になるし、法人税で節税しようと思っても法人格が必要になります。
登記が必要
法人格を取得するには必ず商業登記を申請することが必要です。
会社名や本店の住所、会社の事業目的などを国に申請しなければならないのです。
有限責任
有限責任とは字のままの意味で、責任に限りが有るということです。
ちなみに無限責任の場合は出資した額のほか200万円の会社の借金についても返済義務を負うことになります。会社の借金は個人の借金でもあるわけですね。
税法での取扱
税法での取り扱いについても株式会社と合同会社については差がありません。
合同会社のモデルとなったアメリカのLLC(Limited Liability Company )では税制優遇を受けられるのが最大の特徴なのですが、一部の抵抗にあって課税についての優遇措置は取られませんでした。
異なる点
資本と経営の関係
つまり、自由にできるお金はあるけれどどうやってお金を増やせばいいかわからない人(出資者)とお金はないけど経営能力に長けており、事業計画を持っている人(経営者)に分けて考えられているのです。
株式会社の場合は、代表取締役が必ずしも株主である必要がないのです。
一方で合同会社は出資者と経営者は分離して考えられていません。つまり、合同会社の代表社員は合同会社への出資者でもあるのです。
設置機関
株式会社と合同会社では設置機関が大きく異なります。株式会社では株主総会が最高決定機関として存在しますが、合同会社では株主がいないため、株主総会というものがありません。
その他にも株式会社では代表取締役、合同会社では代表社員が会社の最高責任者となります。
役員の任期についても大きな差があります。株式会社は原則2年(条件によっては最大10年)おきに株主総会で取締役の選任を行なわなければならないのに対して、合同会社では社員は出資者であるため、任期という考え方がありません。
上場の可否
株式会社では一定の条件をみたすことで上場することが可能です。上場すれば多くの人からたくさんの資金を集めることができます。上場すれば、事業を拡大するために必要な軍資金を多くの人達から出資をお願いできるのです。
一方で、合同会社の場合は上場することができません。合同会社の場合は出資者は社員でもあるので、株式会社のように上場して資金を集めるということは考えられていないのです。
まとめ
他にもまだまだ多くの違いがあるのですが、今回は株式会社と合同会社の違いをなんとなくわかってもらえることを目標に書きました。
細かなことを書きすぎると複雑になってしまうので、ちょっと大雑把な表現になってしまっています。なんとかイメージだけでも掴んで頂けたら嬉しいなと思います。
もう少し落ち着いたら、もっと細かく書いた詳しい内容のものも書いていきたいと思います。